大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和37(オ)90 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人上村進、同猿谷明の上告理由について。

所論は、信託法五七条による信託契約の一方的解除を前提とするものであるが、

原審が認定判示したところは、信託契約の債務不履行による解除であるから、所論

はすでに前提を欠き採用できない。�

その他、原判決には所論審理不尽理由不備ないし理由そごは存しない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

裁判官 奥 野 健 一

裁判官 草 鹿 浅 之 介

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